特別経済講演会
2012年7月31日マル経融資(経営改善貸付)のご案内
2011年11月10日マル経融資(経営改善貸付)
日本政策金融公庫 国民政策事業では、小規模事業者の方々の経営改善
のお役に立てるよう、無担保・無保証人の「マル経融資(経営改善貸付)」
をお取り扱いしています。
ご利用いただける方 | 商工会議所、商工会又は都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けている方で、商工会議所等の推薦を受けた方推薦を受けるには、次の条件をすべて満たしていることが条件です。
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ご融資額 | 1,500万円以内 |
ご返済期間 | 運転資金 7年以内 (うち据置期間1年以内)設備資金 10年以内 (うち据置期間2年以内) |
利 率(平成23年10月13日現在) | 年 1.85% |
担保・保証人 | 無担保・無保証人 |
ご利用の手続き | ①ご相談・お申込 事業営んでいる方等 ②推薦 商工会議所・商工会 ③ご融資 日本政策金融公庫 国民生活事業 |
※ なお東日本大震災の被害等受けられた方、間接被害受けられた方を対象に通常枠と別枠で1千万円以内の融資もございます。
審査の結果、お客様のご希望に添えないことがあります。
※ 利率は金融情勢によって変動いたしますので、お申込金利(固定)は、記載されている利率とは異なる場合がございます。
※ くわしくは、商工会議所・商工会または日本政策金融公庫の最寄りの支店
(国民生活事業)にお気軽にご相談ください。
★ お問合せ先 仁木町商工会 〒048-2406 仁木町西町1-1
電話0135-32-2689 FAX0135-32-3320
日本政策金融公庫 小樽支店 〒047-0032 小樽市稲穂2丁目1番3号
電話0134-23-1167 FAX0134-23-1178
平成28年分 青色申告決算説明会
2011年11月10日この一年間の記帳の締めくくりとなる決算の時期が近づいてきました。
つきましては、決算書や確定申告書の書き方、決算にあたっての留意事項、税法の改正点などについて、次のとおり余市税務署の担当者が当町商工会2階会議室で説明会を開催致します。
また今回は商工会の広域連携事業の一つとして仁木町、赤井川村との合同説明会として開催致します。
記
開催日時 平成28年12月8日(木)午後2時00分~午後4時00分
開催場所 仁木町商工会 2階会議室
対象者 仁木町・赤井川村の青色申告者
テーマ 平成28年分 青色申告決算説明会
参加料 無料
申込 配布資料の準備のため、事前に仁木町商工会に電話等でお申込下さい。なお申込なくても当日出席は可能です。
★申込問い合わせ先
仁木町商工会 電話0135-32-2689 FAX0135-32-3320
経営セーフティ共済
2011年11月9日経営セーフティ共済は、中小企業倒産防止共済制度の愛称です。
取引先の突然の倒産! まさかのときの資金調達先は準備していますか。?
売掛金が回収できなくなった。資金ショートで連鎖倒産してしまう。
平成23年10月から改正!
①共済金の貸付限度額:3,200万円 → 8,000万円
②掛金の積立上限額: 320万円 → 800万円
③掛金月額の上限額: 8万円 → 20万円
④共済金の償還期間: 一律5年 → 貸付額に応じて5~7年
5,000万円未満 5年
5,000万円以上6,500万円未満 6年
6,500万円以上8,000万円以下 7年
⑤早期償還手当金の創設
※加入し、掛金を積み立てておけば、回収困難となった売掛金(被害額)相当の資金を調達できます。(最高8,000万円まで)
※取引先の倒産と、商取引の事実の確認で迅速に貸付実行。
★掛金は損金(必要経費)に算入できます。
★自社のリスクマネジメントのひとつとしてお考えください。
問い合わせ先
◎仁木町商工会
〒048-2406 余市郡仁木町西町1-1電話0135-32-2689
◎中小企業基盤整備機構
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
電話050-5541-7171(共済相談室)
北海道最低賃金
2011年9月7日「必ずチェツク 最低賃金! 使用者も 労働者も」
北海道最低賃金
北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての
労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む)に適用
される北海道最低賃金(地域別)が次のとおり改定されました。
時間額 786 円
(効力発生年月日 平成28年10月1日)
○最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、
及び時間外等割増賃金は算入されません。
○特定の産業(「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・
デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・
修理業、船体ブロック製造業」、「舟艇製造・修理業」)で働く者には北海道の産業別
最低賃金が適用されます。
※詳しいことのお問い合わせ先
厚生労働省北海道労働局 労働基準部 賃金課 電話011-709-2311
(内線 3564)
小樽労働基準監督署 電話 0134-33-7651
倶知安支署 電話 0136-22-0206